不動産会社は、ルールに違反することなく、豊富な知識と経験をもとに、買主または売主における不動産売買のサポートを行わなければいけません。
そのため、顧客対応をするにあたっては、禁止行為に関する知識を持っておく必要があります。
ここからは、具体的にどのようなことが禁止行為にあたるのかを見ていきます。
上限を超える仲介手数料の請求
買主や売主は、不動産会社に取引の仲介を依頼する際、仲介手数料を支払います。
これには、以下のように上限金額というものが定められています。
取引物件の価格 仲介手数料の上限金額
400万円以上 取引物件の価格×3%+60,000円+消費税
200~400万円以下 取引物件の価格×4%+20,000円+消費税
200万円以下 取引物件の価格×5% +消費税
不動産会社は、この上限を超える仲介手数料の請求ができません。
そのため、不動産会社が仲介手数料を算出する際は、必ず上記の計算式を用い、オーバーしないように注意する必要があります。
おとり広告の掲載
買主の注目を集めるために、実際は購入不可能な物件を広告し、誤認させることをおとり広告といいます。
こちらは、宅建業法や不動産公正取引協議会の表示規約でも禁止されている行為です。
具体的には、問い合わせがあった購入希望者に対し、「もう売れてしまった」などと伝え、別の物件を勧めることを目的に行われます。
たとえ、他にどうしても売却したい物件があったとしても、このような対応をしてはいけません。
契約の判断に必要な時間を与えない
不動産会社は、買主と売主の取引を成立させ、仲介手数料を得ることを目的としています。
しかし、買主や売主に対しては、必ず契約の判断に必要な時間を与えなくてはいけないという決まりがあります。
そのため、例えば顧客と以下のような会話が行われた場合には禁止行為に該当するため、注意してください。
買主or売主:「契約はもう少し考えさせてください」
不動産会社:「いやいや、今契約しないと後々絶対に損をしますよ」
契約しない旨を伝えた後に勧誘する
不動産会社から物件を購入したり、不動産会社に対して物件を買い取ってもらったりする買主、売主の中には、迷った結果、「やっぱりやめておこう」という結論に至る方もいるでしょう。
このような場合、当然買主や売主は不動産会社に対して、契約しない旨を伝えることになりますが、伝えた後もしつこく勧誘することは、禁止行為にあたります。
また、このような行動を取ってしまうと、今後良い信頼関係が築けない可能性が高いため、注意してください。
早朝や深夜など、常識的ではない時間帯に勧誘の連絡をするような場合も、顧客の信頼性は著しく低下してしまいます。
不利益事実の不告知
不動産会社は、買主に物件の説明をする際、不利益な情報に関しても必ず伝えなければいけません。
もし、良いことのみを伝え、不利益な部分を伝えなかった場合は、不利益事実の不告知という禁止行為に該当します。
例えば、以下のような伝え方が該当します。
・コンビニが近くて便利ということだけ伝え、騒音がひどいことは伝えない
・駅にアクセスしやすい道があることだけを伝え、混雑しやすいことは伝えない
・駅が近いことだけを伝え、1時間に1本しか電車が来ないことは伝えない など
ちなみに、これと似たような禁止行為に不実告知というものがあります。
こちらは、契約の重要な部分について、事実と異なることを伝えるというものであり、当然同じように禁止行為に該当します。
まとめ
ここまで、不動産会社の主な禁止行為について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
不動産のプロとして顧客対応をする以上、これらの禁止行為については必ず把握し、実際にやってしまわないように注意しなければいけません。
もちろん、顧客の印象や満足度をアップさせるためには、適宜E-Pサーベイproを活用し、顧客満足度を調査することも大切です。